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会社に隠れて副業・複業を行う場合、完全にバレないように行うことは難しいです。うまく隠したとしても、収入があることはどうしても会社に把握されやすくなっています。そのため、副業・複業を家族の名義でしたい人もいるでしょう。
しかし、「名義貸し」という言葉があるように、人の名義で何かを行うのは悪いイメージがありますね。家族名義で副業・複業をすることが、法に触れないかどうか心配な人もいるでしょう。
そこで今回は
『家族名義で副業・複業を行なうこと』
について考えていきます!
名義人が家族なら会社にバレる心配なし
親や配偶者などの家族名義で副業・複業を行う場合なら、会社にばれる心配は全くありません。家族が確定申告を行うため自分には副業・複業による収入は一切ないことになります。そのため、副業・複業が禁止されていてもまったく心配ありません。
もちろん、家族の名義でアルバイトを行うことはできないので、自営の副業・複業に限られます。
しかし、家族の名義で副業・複業を行うことは法律的に問題は無いのでしょうか、、、、、?
名義貸しに罰則があるのはどんな場合か?
人の名義でクレジットカードを作ったり、借金をした場合は罰則があります。
罰則は名義を貸した人と名義を借りた人の両方に適用されます。また、風営法では飲食店などの経営者の名義貸しも罰則があります。何か仕事をするための名義貸しで罰則があるのは「店舗を持つ」場合などです。
副業・複業でする仕事で、名義貸しをしたとしても罰則はないと考えて問題ないでしょう。しかし、罰則がないとはいえ人の名義を借りることは基本的に認められません。
家族の名義で副業・複業をしても修正申告を求められる
家族の名義で副業・複業をするということは、当然その家族が確定申告をすることになります。
しかし、確定申告は実質所得者課税の原則で行われています。これは、『実際に副業・複業を行っている人が確定申告を行わなければならない』と言うことです。
家族の名前を借りるだけで副業・複業の全てをあなたが行なっている場合、発覚したら修正申告を求められます。脱税になるため、あなたの所得税の額が増えるだけでなく追徴課税も取られてしまいます。そうなると副業をしていただけではなく、脱税していたことまで会社にバレてしまうかもしれません。
正直、家族の名義で副業・複業をしたとしても、税務調査が行われない限り発覚する危険性はほとんどないでしょう。副業・複業の収入が大きい場合なら話は別ですが、税務調査が個人の家に来る事はほとんどありません。
ただ、リスクはあるのできちんと対策はしておきましょう。考え方を変えるだけで、修正申告を求められる危険はなくなります。
名義人が実質所得者である体制にしておく必要があり
名義人である家族が実質所得者であれば、あなたが作業のほとんどを行っていたとしても問題はありません。
そのためには名前だけ借りて自分一人で副業・複業をすると言う意識ではいけません。家族と共同で副業・複業をすると考えましょう。
実質所得者とは何か
ここで言う副業・複業は『事業』と考えられます。
そのため、実質所得者とはその事業の経営方針を決めているのは誰なのかで決まります。まず、家族の名義だけ借りて副業・複業を全てあなたが行う場合のことを考えてみましょう。
例えばブログでアフィリエイトをしていることが、副業・複業だとします。名義人の名前でASPのアカウントを取得し、報酬を受け取るのは名義人の口座になるでしょう。その後の方針も全て自分一人で決めて、作業を行っていくはずです。これでは、家族は名前を貸す以外に副業に関わっておらず、事業に関して何の判断も決定もしていないため実質所得者であるとは認められません。
実質所得者であると認められるには、経営方針に関して決定権のある人間だと認められる必要があります。記事を書くなどの作業を行っているかどうかは、実質所得者であることとは関係ありません。経営方針を決めるのが実質所得者ですから、どんな作業するのか指示を出していれば実質所得者であると認められます。
どんな記事を書くのかどんな商品を紹介するのか、などを決めるのが実質所得者です。作業を行なっていないとしても問題ありません。これは「企業の代表」のことと考えても同じでしょう。
実際に指示を出しているのが誰かと言う事は外部には分かりませんが、税務調査が入った場合は当然この辺りのことは調査されます。実質所得者であると認められるために、準備しておきましょう。
実質所得者は決定権のある人間
経営方針を決めるのが実質所得者になります。
個別の作業を細かく把握している必要はありませんが、副業・複業で何を行なっているか全体像を把握しておく必要があります。アフィリエイトだと何のために、どんな記事を書くのか決めるのが実質所得者です。決定権があるのは名義人だと納得できるだけの体制を作っておく必要があります。
収入を受け取る口座が名義人のものである必要はありませんが、分かりやすくするために名義人の口座を登録しておいた方が良いでしょう。
確定申告は名義人が行う必要があり
副業・複業を家族の名義でする場合、確定申告は名義人である家族の名前で行うことになります。
確定申告の書類を提出することは代理人でも可能ですが、書類の作成は本人か資格を持った税理士以外行えません。
そのため名義人は、何をしているのかをしっかり把握しておく必要があります。何か問題が発生した場合の法的責任は名義人にあることも忘れてはいけません。ここもリスクの1つですので要注意しておきましょう。
家族が名義人=控除の問題も考えておく
副業・複業の名義人になるのは扶養家族が多いでしょうから控除の問題があります。控除になる額を超えると返って収入が少なくなってしまう場合もありますから、注意しましょう。
扶養控除と配偶者控除の額に注意
「103万円の壁」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?これは配偶者控除と扶養控除共に同じですが、配偶者や扶養家族が給与所得としてもらっている金額が103万円までなら所得税が科せられません。
ことから103万円の壁と言われているわけです。
しかし、この103万円の壁には給与控除の65万円も含まれています。この給与控除は給与をもらう際の必要経費として考えられています。
ただ、ここで考える副業・複業は給与所得ではありません。そのため、副業・複業の売り上げから必要経費を引いた額が38万円以下までの額なら所得は請求されません。
決して売り上げが38万円以下までということではありません。
ただし、経費が65万円より少ない場合は65万円として計算することが許されています。この点に関しては自営の副業の方がパートやアルバイトよりも有利と言えます。
配偶者特別控除で段階的に控除額が減る
配偶者の収入が38万を超えるといきなり控除が無くなってしまうのは問題があると言うことで、配偶者特別控除が存在します。
配偶者特別控除とは収入が38万円以上になると段階的に控除額を減らしていく制度で、年収76万円になると控除額が0になります。
平成30年から控除の上限が変更
平成30年から配偶者控除と配偶者特別控除の上限額が変更の予定です。
配偶者控除は38万円以下だったのが85万円にまで増額され、配偶者特別控除は76万円以下だったのが、136万円まで増額されます。
ただし、扶養する側の配偶者の年収が900万円を超えると配偶者控除、配偶者特別控除共に受けられる控除額が減少し1000万円を超えると控除額が0になります。この変更については予定のためか情報が錯綜しており、どこまで正確かどうかはわかりませんが変更されることは間違いないでしょう。
社会保険料が自己負担になる130万円の壁もあり
扶養控除、配偶者控除共に年収が130万を超えるか被保険者の年収の2分の1を超えるとその扶養を外れて社会保険料が自己負担になります。
自営の場合だと、国民年金と国民健康保険を自分で払う必要があります。この130万円に関しても売り上げのように理解している人が多いですが、自営の副業・複業の場合は経費を引くことが認められています。年収が160万円を超えない場合は、130万円以内に押さえたほうが実際の収入が増えると言われています。
控除は今後もルールが変更になる可能性が高く、計算の仕方が複雑になってきていますから慎重に行う必要があります。
まとめ
家族を名義人にすれば会社にバレる事はありませんが、税務署に発覚したら修正申告を求められます。家族が実質所得者になるようにしていくことが大切です。名義人が実質所得者であると認められれば、どんな事業をしていても名義の問題で法に触れる事はありません。
また、控除を外れると返って収入が減ってしまうことも考えられるので、どちらが得か計算して計画を立てましょう。
※本記事の提供元はこちら
【参考/引用】
◆助っ人
家族名義での副業は違法か?「リスク」と「対策」を考える
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- パラレルキャリア通信編集部です。主に複業(副業)の方向けの記事を書いていきます。ノウハウ記事をはじめとして、実際に一歩踏み出せるための記事も提供していきます。