副業・複業の確定申告のやり方とコツ

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(出典:ぱくたそ)

記事提供:「助っ人」は起業、独立、開業を応援するメディアです

 

会社員は年末調整があるため確定申告をする必要はありませんが、副業・複業をしている場合などは自分で確定申告をしなければならない場合もあります。副業・複業をしていても、確定申告を行う必要がある場合とそうでない場合もある上申告の仕方によって所得税の額が安くなることもあります。

しかし、勝手に判断して誤った申告方法を取ると、追徴課税で税金が高くなってしまうことも考えられるため注意が必要です!

 

そこで今回は副業・複業をしている(これからしたい)人のために

確定申告って何か?
確定申告のコツ、する上での注意点

などをまとめてみました!

 

 

 

確定申告とは?

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(出典:ぱくたそ)

確定申告は個人が年間の収入から所得を計算して申告書を提出することで、所得税額を確定するための手続きです。

会社員の場合は、会社が所得税額を計算して代わりに収めてくれていますから、確定申告は基本的に行いません。

しかし、会社員でも副業・複業等で会社の給料以外の収入がある場合は、所得税額が変化するため確定申告をしなければならない場合があります。基本的に本業の給与以外の所得が20万円を超える人は、自分で確定申告を行わなければなりません。アルバイトなど本業以外の給与を受け取っている場合は、既に必要経費が引かれていると考えられるため給与が年間で20万円を超えている場合は、確定申告をする必要があります。

また、20万円以下の場合でも会社以外からの所得がある場合は、住民税の申告はしなければなりません。

 

 

 

税法上の収入??

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(出典:ぱくたそ)

税法上の収入とは年間に得た金額から必要経費を引く前の金額になります。

会社員の場合は源泉徴収表に書かれている支払い金額が収入になります。手取りで受け取る給料からは既に色々と引かれているため、実際に収入について把握している人は意外と少ないのではないでしょうか?

自営で副業・複業を行っている場合は、年間の売り上げが収入になります。アマゾンなどで転売を行っている場合は売上手数料を引かれる前の金額が売り上げになるため、注意しなければなりません。

会社からの給料や事業からの収入など、複数から収入を得ている場合は全て合算して記入しますが、所得区分に分けて記入する欄もあります。

 

 

 

所得って何?

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(出典:ぱくたそ)

所得とは収入から必要経費を引いた金額になります。

所得も収入と同じく所得区分に分けて計算する必要があります。所得区分は給与所得、雑所得、不動産所得、事業所得等があります。

それ以外にも様々な所得区分がありますが、副業・複業をしているならこの4つについて把握しておけばほとんど問題はないでしょう。自営の副業・複業をしている場合は、雑所得か不動産所得のどちらかになると考えておけば間違いありません。

ただし、副業・複業が事業規模だと認められる場合は、雑所得を事業所得として申告することができます。事業所得として申告できる場合は様々なメリットがありますが、副業・複業の場合は事業所得と認められるハードルが高くなる上、デメリットもあるので注意が必要です。

 

 

 

そもそも経費とは

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(出典:ぱくたそ)

給与所得に該当しない副業・複業は、収入から必要経費を引いたものが所得になります。給与には給与控除がありますが、これは給与から引かれる必要経費に相当するものです。副業・複業をするために使ったお金は、基本的に経費と認められます。

投資の経費として新聞や書籍などが経費として認められるように、副業・複業をするのに関連していれば高額なセミナー代なども経費として認められます極端な話、税務署に相談して認められればなんでも経費にすることができます。注意が必要なのは経費として認められるものであっても、すぐに経費と認められないものや一括で経費と認められないものがあることです。

 

転売などで仕入れを行っている場合は、売れた物が初めて経費として認められます。例を上げると年間に二十万円仕入れに使ったとして、仕入れ代十万円分の商品が売れた場合に、十万円分のみが経費として認められます。

高額で長期にわたって利用可能なものは、減価償却資産として一括ではなく数年から数十年に渡って分割払いのように経費にすることになります。

 

税務署に経費と証明できるように、領収書やレシートなどを7年間保管しておく必要があります。レシートはそのままで問題ありませんが、領収書の場合は宛名に注意しましょう。

安価なものに関しては宛名がなくても問題にはされないでしょうが、高価なものに関しては宛名がないと経費として認められない可能性があります。電車賃などレシートがない場合は、記録を取っておけば問題ありません。

 

確定申告の際には、確定申告書や収支内訳書など経費が確認できる書類が作成できれば申告は可能です。レシートなどを確定申告の際に提出する必要はありません。

ただし、税務調査の際に経費の額を客観的に証明できるものがないと、経費と認められないため保管しておく必要があるわけです。税務署も膨大な数のレシートなどを全てをチェックしたりしませんが、高額な支払いに関しては正確にしておくべきでしょう。

 

 

 

控除?

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(出典:ぱくたそ)

確定申告における控除とは条件に当てはまる場合に、所得から一定の金額を引くことです。

会社員の場合は様々な控除を受けた上で、年末年始調整で所得税額が決まっているわけですが、副業・複業をしているなら確定申告をするためにすべての控除を把握しておく必要があります。

 

医療費控除など年末調整時の控除に含まれない控除を受けられる場合もあります。確定申告を行う際には注意しましょう。

青色申告をする場合は10万円か65万円の控除を受けることができます。

 

 

 

白色申告と青色申告ってどういうこと?

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(出典:ぱくたそ)

確定申告には白色申告と青色申告の2種類の形式があります。白色申告は単式簿記で事前申請無しで簡単に申告できます。青色申告は事前に申請が必要で複式簿記で行う場合は書類の作成にも手間がかかりますが、控除が受けられるだけでなく様々なメリットがあります。

副業・複業の収入を青色申告で行う場合は個人事業主の開業届を提出し、副業・複業であっても事業規模だと認められる必要があります。更に青色申告承認申請書を提出していなければいけませんが、期限にも注意が必要です。

 

青色申告として申告する年の3月15日が期限のため、実際に申告書を提出する一年ほど前に申請書を提出しなければなりません。事業を開始したのがその年の1月16日以降の場合は、開始日の2か月後まで申請可能ですが直前になって青色申告には変えられないため注意しましょう。

不動産所得の場合は事業規模でなくても青色申告できますが、控除は10万円になります。事業規模だと認められれば、複式簿記で青色申告を行うことで控除額が65万円に増えます。

 

他に青色申告のメリットとして赤字の場合は3年間繰り越して翌年の所得から経費のように引くことができる他に、家族への給与が全額必要経費になる、30万円未満までなら減価償却資産でなく一括で経費にできるなどのメリットがあります。

このようにメリットの多い青色申告ですが、雑所得の場合は事業規模だと認められるハードルがかなり高い上にリスクもあります。

 

 

 

副業・複業の所得を事業所得で申告する際の注意点

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(出典:ぱくたそ)

副業・複業は基本的に雑所得か不動産所得として申告することになります。事業規模だと認められた場合は、雑所得は事業所得に変更することで損益通算が認められます。不動産投資所得は所得区分は変わりませんが、損益通算が可能になります

本来、区分の異なる所得は別々に計算して最後に合計しますが、赤字になった所得はゼロになるだけです。損益通算とは収入よりも必要経費の方が多く赤字になった場合、その所得をマイナスとすることができます。

つまり、給与所得と事業所得がある場合給与所得から事業所得の赤字分を引いて所得税を安くすることができるのです。

 

しかし、雑所得の副業・複業を事業規模として、事業所得で申告する場合には注意が必要です。不動産所得が事業規模と認められるには、「貸間やアパートなどの場合は独立した室数が約10室以上」、「独立家屋の場合は約5棟以上」と具体的な基準があります。

 

雑所得が事業所得と認められるための基準は、かなり曖昧で副業・複業だと厳しくなります。

収入がなくなると生活に影響が出る事、労力をかけて行なっていること、安定して売り上げがあることなどが事業所得として認められる基準ですが、具体的な数字等はありません。税務署が事業所得だと認めてしまえば事業所得になるともいえます。

 

ただ、現在は副業・複業をして得た収入を事業所得にするのはかなり厳しくチェックされています。

経費で赤字を出し事業所得として申告することで損益通算を行い、源泉徴収された税金を還付させるという指導を行い逮捕されたコンサルタントがいます。このコンサルタントの指導は架空の事業を作って、経費で赤字を出すという詐欺同然のものです。

 

事業所得で申告することを安易に認めてしまうと、赤字を出すために副業・複業を行なって還付金を受け取ることが簡単にできてしまうのです。

そのため、事業所得で申告したい場合は必ず税務署に相談してから行うようにしましょう。開業届を出してしない場合でも青色申告の申請許可が通ってしまうこともあるように、事業所得で申告書を提出する事は意外と簡単にできるでしょう。

しかし、提出しても事業所得と認められるかどうかはわかりません。認められない場合は結局雑所得になります。悪質なことはしていないとしても、事業所得と認められなければ追徴課税を取られることになります。受けていた控除が無効になるだけでなく、赤字を出して損益通算を行なっていた場合は、追徴課税がとんでもない額になる可能性もあります。

こういった失敗をしないためにも、事前に税務署か税理士などの専門家に相談しておきましょう。事業所得として申告できるかどうかの最終的な判断は、税務署次第だということを忘れてはいけません。

 

 

 

まとめ

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(出典:ぱくたそ)

最近は青色申告を簡単に行えるソフトなどもあり、素人でも確定申告が簡単に行えるようになりました。

しかし、経費や所得区分などの判断は素人には難しい上に、誤って申告してしまうと追徴課税になるリスクがあります。

確定申告で忙しくなる時期以外は、税務署も相談に乗ってくれます。分からないことはできるだけ早く相談するべきでしょう。

 

 

 

※本記事の提供元はこちら

 

 

 


【参考/引用】
◆助っ人
所得区分に注意しないと追徴課税!?副業の確定申告のやり方とコツ

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パラレルキャリア通信 編集部
パラレルキャリア通信 編集部
パラレルキャリア通信編集部です。主に複業(副業)の方向けの記事を書いていきます。ノウハウ記事をはじめとして、実際に一歩踏み出せるための記事も提供していきます。
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