【申告しないのは危険!】確定申告で副業・複業がバレないためには?

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(出典:ぱくたそ)

記事提供:「助っ人」は起業、独立、開業を応援するメディアです

 

 

会社員が副業・複業をすることを会社が禁止するのは本来認められないはずですが、実質会社独自の規則で副業を禁止している場合や副業・複業のことを相談できないような雰囲気の会社は多いでしょう。そのため、副業・複業をするなら会社に隠しておきたい人は多いと思います。会社員は基本的に自分で確定申告をする必要がないため忘れがちですが、副業・複業をしている場合はその分を確定申告する必要があります。

 

その際に気をつけないと「会社に副業・複業がばれる」という可能性があります。副業・複業などの収入が20万円以下なら確定申告が必要ないとよく言われていますが、実はここに落とし穴が潜んでいます。

給料以外の所得が20万円以下の場合、その部分に所得税は発生しませんが住民税は発生するのでその申告をしなければならないのです。実は副業・複業がばれる原因になるのはほとんどの場合、住民税からだと言われています。

 

そこで今回は…

これから、どんな経緯で副業・複業がばれるか説明していきます!

まずはその前に前提として申告しないとどうなるかを説明していきたいと思います。

 

 

 

申告を行わないのは犯罪であり、一番リスクが高い

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(出典:ぱくたそ)

申告することで収入の流れがわかり副業・複業をしていることがばれるなら、そもそも申告しない方が安全ではないかと考える人もいるでしょう。確かに申告しなかったとして、収入があることを税務署に把握されなければ問題は起きないでしょう。しかし、これはとても危険な考え方です。

 

そもそも収入があるのに申告しないのは脱税であり、犯罪であることを置いておくとしてもリスクが高すぎます。マイナンバー制度のため会社以外から収入がある事は以前よりも簡単に把握できるようになっています。無申告が税務署にばれたら追徴課税を支払わなくてはいけません。このことが直接会社にバレないとしても、給料から天引きされている住民税が増えるため副業・複業をしていたことだけでなく、脱税をしていたこともばれる可能性が高いです。

 

副業・複業をしていたことがバレるだけでも問題なのに脱税までしていたとなれば、会社の信用を損なう行為ということで最悪解雇ということも考えられます。申告をしないことが1番リスクが高いのです。そもそも脱税は犯罪ですから絶対にやめましょう。無申告でいつばれるのかと怯えるよりも、自分から申告して対策を行う方がよほど安全で確実です。しっかりと対策を立てるようにしましょう。

まずは会社員の所得税の納税方法から見ていきましょう。

 

 

 

会社員は年末調整で納税しますが、確定申告が必要な場合もあり

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(出典:ぱくたそ)

原則として所得税は1年間の所得について確定申告をすることによって納めることになっています。

しかし、納税者が多すぎると税務署の負担が大きく対応しきれません。そのため、会社などの給与の支払い者が会社員や公務員の所得税を計算してから、まとめて納税する制度が作られました。

 

これが「年末調整」になります。

 

会社員の所得税の計算は会社がまとめて行ってくれますから、ほとんどの会社員は簡単な種類を提出するだけで納税を済ませることができます。そのため、会社員は所得税を払っている自覚が薄く確定申告などに対して知識がない人が多いです。しかし、年末調整はあくまで会社からの給料の申告を行う制度ですから、会社員であっても会社以外からの収入がある場合は申告をしなくてはいけません。この中には当然副業・複業も含まれます。申告時の対応で副業・複業が会社にばれるリスクが高くなりますので注意が必要です。

 

まずは、会社員が申告をしなければならない場合について説明していきます。

 

 

 

会社以外から収入がある場合は全て申告する必要があり

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(出典:ぱくたそ)

申告が必要なケースは以下になります。

 

会社員が確定申告を行うケースは、

・年間の給与が2000万円を超える場合
・中途退職した場合
・給与賃金を二ヶ所以上の事業所から受けとっている場合
・副収入による所得が20万円を超える場合

などがあります。

 

会社員で副業・複業をしている人はこれらのケースに当てはまるため、自分で確定申告を行う必要があります。本来、収入から基礎控除などの控除や経費を引いた金額がプラスの場合に確定申告を行う必要があります。

会社員の場合は会社から受け取った所得に関しては、年末調整で所得税の計算は終了しています。そのため、会社員が副業・複業をしている場合でも年収2000万円以下で副業・複業の収入が20万円以下ならば確定申告をしなくても構わないのです。

 

しかし、これはあくまで確定申告を行う必要はないということですから、年末調整で計算していない収入があることに変わりありません。20万円以下の場合は所得税を請求されないだけで、住民税は納める必要があります。

そのため確定申告を行わない場合は、市役所等で住民税の申告をしなければなりません。確定申告を行なう場合は同時に住民税の計算が行われるため、別個に住民税の申告を行う必要はありません。

 

 

 

住民税の特別徴収で会社に副業・複業がバレる

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(出典:ぱくたそ)

住民税は副業・複業で収入がある場合は額に関係なく申告する必要があります。そしてここからが問題なのですが、住民税の納付方法は特別徴収と普通徴収の2種類あるということです。特別徴収とは会社の給料から天引きにされる納付方法で、普通徴収とは自分で納付する方法になります。

 

副業・複業で住民税が増えると特別徴収の場合は、その分が会社にまとめて請求されます。つまり会社から天引きされる住民税の金額が、増えることになるわけです。これが、申告が原因で会社に副業がばれる一番多いパターンと言われています。

申告の際に住民税の納付を自分で行う普通徴収に変えてもらうことが可能です。この方法は確定申告でも住民税の申告でも変わりはなく、申告時の種類に住民税納付方法の「自分で納付」にチェックを入れるだけで普通徴収に変えることができます。

 

普通徴収にすることで、住民税で副業が会社にばれる事はないと言われています。
しかし、この方法では普通徴収にはできないパターンもあります。また、役所としては住民税をできるだけ特別徴収にしたいらしいので、その辺りも注意が必要です。

 

 

 

副業・複業が「アルバイト」の場合は普通徴収にできない

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(出典:ぱくたそ)

普通徴収か特別徴収かを選択できるのは「給与・公的年金等に係わる所得以外」と書かれています。つまり、アルバイトなどの給与を受け取るタイプの副業の場合は、普通徴収を選択できずに特別徴収になってしまうということです。

 

 

副業・複業が赤字の場合は普通徴収にはできない

副業・複業で赤字を出すとマイナスですから、その分だけを自分で納める普通徴収にはできません。

赤字の分が会社から特別徴収されている住民税から引かれることになります。そのため、会社に住民税が変わっていることが把握されて副業・複業がばれる危険性があるわけです。

 

 

担当者のミスで普通徴収にならない場合があり

これが一番可能性が高いと言われているのですが、申告の時に普通徴収を選択しても担当者のミスで特別徴収になってしまうケースです。担当者に普通徴収にしたいと念を押しておいた方が良いでしょう。

 

 

現状は特別徴収奨励と言われている

普通徴収に変えれば会社から引かれる住民税から副業・複業を疑われる危険は無くなります。

しかし、役所はできるだけ特別徴収にすることを望んでいるといわれています。一度普通徴収にしたはずなのに毎年普通徴収にするよう確認しないと、特別徴収になってしまう場合もあるようです。

 

また、自治体によっては副業・複業分の住民税だけを普通徴収にすることは、認めないところもあるようです。根本的な解決方法として会社からの収入の分も含めて、全ての住民税を普通徴収にしてしまうことです。

ただ、一部だけを普通徴収にすることはできなくても、全ての収入分の住民税を普通徴収にすることは問題ないようです。その場合は天引きされている住民税を普通徴収にしたいと、会社に許可を取る必要があります。

 

ここまですれば、アルバイトをする場合でも住民税からばれる心配はありませんが、会社にどう説明するかを考えなければなりません。このことから、副業を疑わる可能性もあるため、うまく言う必要があるでしょうが、住民税から副業がばれるのを防ぐには一番確実な方法でしょう。

 

 

 

特別徴収税額通知書でバレる場合あり

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(出典:ぱくたそ)

特別徴収税額通知書は徴収された税額を知らせる書類であり、会社と本人のところに送られてきます。基本的に確認のために送られてくる書類なのですが、これはその人の所得について記載されているため、本業以外の所得がある場合は見ればわかります。

その他の所得計という欄に本業以外の所得が記載されることになります。その他の所得はいくつかの欄に分けられていますが、副業・複業の収入がある場合雑所得の欄にチェックが入ることになります。このことから副業・複業を疑われる可能性があるわけです。

 

しかし、雑所得の欄にチェックがあるだけでは収入があったことがわかるだけで、どうやって収入を得たかまでは分かりません。例えば家にある不用品を売ったら思わぬ高額になったので、確定申告をした場合などにも雑所得の欄にチェックは入ります。

そのため、この点を会社に質問された場合は、うまい言い訳が出来るようにあらかじめ考えておいた方が良いでしょう。

 

 

 

まとめ

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(出典:ぱくたそ)

 

上記にも書いてきたように副業・複業がバレてしまうのは、副業・複業の住民税が特別徴収になっていると会社から天引きされる住民税の額が増えてしまうからです。普通徴収にするよう書類にチェックを入れるだけで簡単に変更できると言われていますが、できるだけ特別徴収にしたい役所の考えもあり、副業の分だけを普通徴収にするのは意外と難しいようです。

 

特に副業・複業がアルバイトの場合は、普通徴収にすることは不可能でしょう。ただし、会社の分も含めて住民税も普通徴収にしてしまえば、住民税から副業・複業がばれることはありません。

特別徴収税額通知書から分かる雑所得の問題など100%完璧に痕跡を消すことは不可能ですが、これも副業をしていることと確実に結びつくわけではありません。

住民税の問題を解決すれば、副業・複業がバレる可能性はかなり低くなるでしょう。

 

 

 

※本記事の提供元はこちら

 

 

 


【参考/引用】
◆助っ人
申告しないほうが危険!確定申告で副業がバレないためには?

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パラレルキャリア通信 編集部
パラレルキャリア通信 編集部
パラレルキャリア通信編集部です。主に複業(副業)の方向けの記事を書いていきます。ノウハウ記事をはじめとして、実際に一歩踏み出せるための記事も提供していきます。
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