副業・複業禁止の就業規則が有効になるケースって??

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(出展:ぱくたそ)

記事提供:「助っ人」は起業、独立、開業を応援するメディアです

 

会社員が副業・複業をすることは法律では禁止されていません。就業規則で副業・複業禁止と定められていたとしても、無条件に副業・複業禁止となっている場合は無効になります。

処分されたとしても、裁判になったら会社の主張が認められる事はありません。会社が副業・複業を禁止にできるのは、副業・複業の内容が会社に損害を与える場合に限られます。

 

※以前にも触れましたね。

副業(複業)をはじめるまえに part1 ~副業禁止の規定に関して~

 

就業規則の副業・複業禁止が有効になるのは次のどれかに関した規定の場合です。

「本業の業務に支障をきたす場合」
「本業と競業関係にある副業を行う場合」
「副業・複業が会社の信用を失墜させる場合」

の三つです。

 

これらに触れる副業・複業をすることは認められず、処罰の対象になります。副業・複業をする場合は会社に申告するのが妥当という判断が主流なのも、事前に知らせておくことでトラブルを避けるためと考えられます。悪質だと解雇になる可能性もありますので充分に注意しましょう。

 

 

 

本業の業務に支障をきたす場合

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(出展:ぱくたそ)

長時間のアルバイトは難しい

本業に支障をきたすのは、ほとんどの場合副業・複業に時間をかけすぎる場合でしょう。副業・複業禁止の規定が有効になる最も多い事例だと思います。長時間副業・複業をするとなると、疲労や睡眠不足などで本業に支障をきたす可能性が高くなります。

 

実際に夜間に長時間のアルバイトを行っていたことで解雇された事例があります。

裁判になった場合でも基本的に会社の主張が認められています。特にミスをすることで危険を招くような業種だと、違反した場合の責任はより重くなるでしょう。時間外労働になりやすい問題もあり、会社員が副業・複業でアルバイトをするのは短時間でないと難しいと言えます。許可を取る場合でも自営の副業・複業の方が簡単でしょう。

 

しかし、ここに落とし穴があります。

 

 

実際に会社と揉めて辞める人も・・・

自営の副業・複業はほとんどの場合労働時間で収入が決まるものではなく、成果がなければ収入になりません。短時間で効率的に高収入を得ている人がいる一方で、いくら働いても収入にならない可能性もあります。特に始めたばかりの頃はほとんど収入にならないことが多いでしょう。そのため、睡眠時間を削って副業を行う人も少なくありません。

しかし、稼ぐために副業・複業に時間をかけすぎてしまうと本業で思わぬミスをしてしまうことや、体調を崩す原因にもなってしまいます。まだまだ副業・複業を会社に隠して行っている人は多いです。その意味でも自営の副業・複業は会社にバレにくいので、今後も増えていくと考えられます。

 

ただ、許可を取っていたとしても副業・複業に時間をかけすぎてミスでもしたら、処分の対象になる可能性は非常に高いです。

実際に副業・複業で稼いでいる人の話ですが睡眠時間を削られて、以前なら考えられないミスをするようになったという話を聞いたことがあります。幸い処分の対象にはならず時間をうまく調整することで、睡眠時間を確保できるようになったようですがミスが続くと副業・複業とは関係なく会社で問題になるでしょう。

 

他にも現在は独立している人で、副業・複業の問題で会社と揉めて辞めた人がいます。この人は特にミスは犯さなかったようですが、睡眠時間を削って商品の仕入れを行い、転売を行っていました。前々から会社に不満があったようですが、結局副業・複業の問題で揉めて会社を辞めることになったそうです。現在ではかなり成功している人ですが、会社を辞めてよかったのかどうか考えてしまうそうです。

自営で稼ぐようになる人は睡眠時間を削ってでも、副業・複業に力を入れる人が少なくありません。稼いでいる人の中にはかなり無茶をしているのに、本業の方でもミスをしないで副業・複業を続けている人がいることも事実です。

 

しかしながら、こういった働き方では会社に目をつけられる可能性が高いですし、たとえミスをしなかったとしても体を壊してしまう可能性もあります。また、会社の業務中に副業・複業の作業をするようなことも絶対にやめましょう。一時は稼げたとしても本業を失ってしまう危険があることを忘れないでください。

 

睡眠時間を削って副業をするようなことはしないで、通勤時間を副業に活かすなど隙間時間を利用することも有効です。

副業・複業は本業に支障がない範囲で行うようにしましょう。

 

 

 

本業と競業関係にある副業・複業を行う場合

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(出展:ぱくたそ)

副業・複業が本業と競業関係にある場合は色々と問題が出てきます。

情報が漏洩する場合や本業での人脈を使って副業・複業を行うことにも問題があります。いずれにせよそれによって会社に損害を与えたり、利益を奪うことになるわけです。会社の役員が競業関係になる企業を作り解雇された事例もあります。

 

本業のノウハウを使って作成した情報商材の販売なども、これに該当すると考えられます。実際にブックオフの元社員が作った、商品をブックオフから仕入れる方法の商材が売られていました。元社員だから問題はないのかもしれませんし、本当に社員だったのかどうかの真偽は不明です。しかし、現役の社員が副業・複業でこういった商品を販売するのは確実に問題になります。

会社で得た経験を副業・複業で活かしたいと考える人は多いでしょうが、競業にならないように十分に注意しましょう。

 

 

 

副業・複業が会社の信用を失墜させる場合

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(出展:ぱくたそ)

反社会的な副業・複業を行うなどして会社の信用を落とすようなことをすると、副業・複業禁止の規定が有効になると考えられます。明らかに違法な闇金などでアルバイトをしていた場合は自業自得ですが、気づかないうちに反社会的な副業・複業行ってしまう可能性もあるので注意が必要です。

誤って違法な商品をオークションで売ってしまう場合や、著作権を侵害した動画などをネットで公開してしまう場合などは気づかないで行ってしまう可能性があります。以外と身近に副業・複業で違法な行為をしてしまう危険性は潜んでいるのです。著作権侵害などは利益目的でなければそこまで大事にはならないことが多いですが、お金が絡んでくると逮捕される可能性もないわけではありません。

 

もし、大事になると会社からの処分も相当重くなると考えられます。違法な副業を行わないように十分に注意しましょう。

問題なのは合法な範囲でも、社会的なイメージが良くない副業を行う場合です。世間には法律上は何の問題もなくても、イメージの悪い職業や企業などがあります。こういった副業・複業を行う場合は本来問題ないはずですが、会社の信用を落とす可能性もあるということは考慮しておきましょう。。

 

 

 

副業・複業をするなら会社に迷惑をかけない

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(出展:ぱくたそ)

副業・複業禁止が認められるのは、すべて会社に損害を与えている場合です。

ただ、副業・複業禁止の規定が法的にどこまで認められるかは微妙な部分もあります。はっきりと罰則などが明記されていない場合は、就業規則の副業・複業禁止規定が認められないという意見もあります。会社の信用を落とす副業・複業についても、明らかに違法な副業・複業か問題を起こした場合は当然として、単に社会的にイメージが悪い副業・複業を行った場合にも禁止規定が認められるのは問題があります。

しかし、こういったケースで会社に処分される可能性はありますし、世間のイメージなどで会社に損害を与える可能性は十分にあります。

 

明らかに理不尽な場合はともかく、微妙なケースで会社に逆らっても仕方ありません。そもそも会社員である以上、会社に副業・複業で損害を与えるような行為は避けるべきです。会社員が副業・複業をするなら、本業と競業にならない副業・複業を会社に迷惑をかけない形で行っていくようにしましょう。

 

 

 

まとめ

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(出展:ぱくたそ)

就業規則で副業・複業禁止が認められるのは、基本的に会社に損害を与える場合に限られます。

それぞれのケースをよく知っておくことも大切ですが、会社員として良識があれば微妙な問題以外はほとんど避けることができると思います。

ただ、副業・複業の時間が長くなりすぎる失敗は、誰にでも起こりうるでしょうから気をつけましょう。また、トラブルを避けるためにも副業・複業をするならできるだけ会社に知らせておくべきです。

副業・複業をするなら会社との関係は大切にしていきましょう。

 

 

 

※本記事の提供元はこちら

 

 

 


【参考/引用】

◆助っ人
副業禁止の就業規則が有効になるケースとは?

投稿者プロフィール

パラレルキャリア通信 編集部
パラレルキャリア通信 編集部
パラレルキャリア通信編集部です。主に複業(副業)の方向けの記事を書いていきます。ノウハウ記事をはじめとして、実際に一歩踏み出せるための記事も提供していきます。
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