ご存知の方も多いと思いますが
公務員は複業・副業禁止です
以前こちらの記事でも触れました
以下の3つの法律で定められております。
信用失墜行為の禁止(国公法第99条)
守秘義務(国公法第100条)
職務専念の義務(国公法第101条)
そんな中で、ついに公務員の複業・副業が解禁されることになりました!
◆神戸市で複業・副業解禁!
2017年3月3日付けの日経新聞に神戸市で複業・副業が解禁された!という記事が掲載されました!
神戸市は職員が公共性のある組織で副業に就きやすくするため、4月から独自の許可基準を設ける。一定の報酬を得ながらNPO法人などで活動できるようにする。総務省によると、副業推進を目的に自治体が独自の許可基準を設けるのは珍しい。職員の働き方を多様化し、外部での経験を公務に生かして市民サービス向上につなげる。
4月から設ける基準では(1)社会性、公益性が高い(2)市が補助金を出すなど特定団体の利益供与に当たらない(3)勤務時間外(4)常識的な報酬額――などを明記して、職員が副業しやすくする。職員が休日にNPOで活動したり、ソーシャルビジネスを起業したりすることを想定している。中高年の職員が退職後の「第二の人生」に備えて、在職中から地域貢献活動などに参加しやすくする狙いもある。
地方公務員は地方公務員法と各自治体の人事委員会が決める規則によって、営利企業への従事が制限されている。勤務する自治体に申請して許可を受ける必要があるが、明確な基準を設けていないことが多いという。これまで神戸市で申請があったのは不動産相続によるマンション管理や講演報酬の受け取り程度だった。
神戸市、職員の副業推進 2017/3/3付 日本経済新聞 朝刊
記事にも記載されている通り
①社会性・公益性が高い
②特定団体の利益供与にならない
③勤務時間外
④常識的な報酬額
この4つの条件を満たしていればOKとのこと。
主にはNPOや社会起業、退職後のセカンドライフを見据えてという所のようですね。
こういう動きは喜ばしいことだと思います。
◆セカンドライフのことを考えると複業・副業は必須かも
「名著:LIFE SHIFT」でも語られていることですが…
人生が80年、90年、100年と長寿化してきている今、定年後のセカンドライフをどう働いて生きていくのか?
こういった視点は必須です。
これは公務員も例外ではありません。
『公務員の天下り』
が問題化しているように、利権誘導が起きないようにするためにも「天下り」は禁止していくべきですし、地方公務員の「あっせん」なども禁止していく必要があります。
※下記記事にある通り、「神奈川、愛知、大阪、兵庫、鳥取、岡山、香川、福岡、長崎、大分」ではあっせんを禁止すると明文化もされています。
地方公務員再就職 あっせん禁止10府県 都道府県アンケ 毎日新聞2017年2月5日
一方で再就職が円滑に進んでいく必要性はあると思います。
(公務員の人たちが、みんな無職になってしまっては個々も困るだろうし、社会的にも困ります)
再就職するためには他の社会や世界で通用するスキル・人脈を早期から形成していかねばなりません。
この部分の文脈は民間企業とは大差ありません。
ただ、これまでは実務労働としての副業・複業は認められていませんでした。
そういった中でのこの神戸市の取り組みは非常に面白く有意義だと言えると思います。
・実際に今後は他の自治体でも追随するところが出て来るのか?
・神戸市の取り組みで複業・副業をする人がどのくらい出てくるのか?
こういった所を今後も注目して記事にしていきたいと思います!
【参考/引用】
◆日本経済新聞
神戸市、職員の副業推進
◆毎日新聞
地方公務員再就職 あっせん禁止10府県 都道府県アンケ
投稿者プロフィール
- パラレルキャリア通信編集部です。主に複業(副業)の方向けの記事を書いていきます。ノウハウ記事をはじめとして、実際に一歩踏み出せるための記事も提供していきます。