会社で仕事をしながら、土日などの休みを使って副業・複業をしたい!
そんな方も近年では徐々に増えてきているようです。
働き方そのものが多様化していく時代。
今回は「副業・複業」について触れてみたいと思います!
◆副業・複業は法律違反ではない?
副業(複業)が社内規則で禁止・制限されていたりするのはご存知の方も多いと思います。
しかし、「会社が就業規則等で、社員の副業を全面的に禁止することは、法律上許されない」
ということをご存じでしょうか?
そもそも会社員は会社との雇用契約によって、定められた勤務時間にの働くことが原則で、
就業時間以外は各々が私生活で自由に使うことができる時間です。
ちなみに民法にも労働基準法にも、2つ以上の会社と雇用契約を結ぶことや、
会社員が自営業を兼業することを制限・規制する文言は存在しないのです。
つまりアナタが副業(複業)を就業時間外でしていようと
会社がそれに対して口出しする権限は法的に拘束力を持ちません。
*法律違反をしている訳ではないので。
しかし、過去の裁判の例で
副業禁止となるケースが2つありましたので紹介しておきたいと思います。
◆副業禁止のケース ~過去の裁判の判決から~
①本業に影響が出るほどの長時間の副業
過去の判例ですが
建設会社の事務員の女性が、飲食店で毎晩6時間の副業をしていたことが発覚し、
解雇されたことが争いになった事件があります。
裁判所はこの事件に対し、
「単なる余暇利用のアルバイトの域を超えるものであり、
副業が債務者への労働の誠実な提供に何らかの支障をきたす蓋然性が高い」
として、解雇の有効性を認めました。
逆に、運送会社の運転手が年に1、2回の貨物運送のアルバイトをしたことや、
大学教授が夜間や週末に語学学校の講師をしていたことを理由とする解雇に対しては、
「本業に影響はない」として、裁判所は解雇無効の判決を言い渡しています。
裁判所は、
『副業をすることによる本業の業務遂行への影響の有無』
を副業禁止が有効かどうかの判断基準としているようです。
本業と副業の両立が大事ですので、バランス取ってやってみてください。
②本業と副業が競合関係
靴小売店の商品部長が、靴小売店を別で起業したため解雇された、という事件がありました。
裁判所は、「信頼関係を損なう背信的行為であると認める」として、
解雇は有効と判断しています。
このケースでは『本業の取引先から仕入を行ったこと』が
解雇相当の重要事実として認定されています。
ですから、本業と同じ業種で副業(複業)を行うことはできる限り避けるようにしましょう。
ただ、そうはいっても長年経験していきたスキルや知識や活かしたい。
どうしても本業と同じことをしたいという場合には
『本業の顧客・取引先とは、副業の立場で接点を持たないようにする』ことが大事です。
よし!
法律違反していないし、長時間でもない、競合でもない!
今すぐ始めよう!
と思ったアナタ!
ちょっと待ってくださいw
副業(複業)を始める前に
就業規則をチェックしましょう!
ということで次回は就業規則について触れたいと思います!
※次回の記事はコチラ!
【参考・引用】
◆20代の働き方ベース キャリアコンパス
『副業を始める前に要チェック! 会社員の副業禁止が有効な3パターンって』
投稿者プロフィール
- 「やりたい」をもっと素直に実現したい!5年勤めたヘッドハンティング会社を16年7月に辞めて、現在は就活サポート・若手社会人のお悩み相談を受けています。新しい働き方のトレンドやまとめ記事など多種多様にブログで発信していきます。
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