投資は副業・複業?雑所得が副業・複業と判断される法的な基準は?

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(出典:ぱくたそ)

記事提供:「助っ人」は起業、独立、開業を応援するメディアです

 

就業規則で副業・複業が禁止されている企業は多いです。法律上は会社が無条件に副業・複業を禁止することは許されませんが、会社に無断で副業・複業をするとトラブルになることが考えられます。副業・複業で得た収入は確定申告の際、事業所得か雑所得として申告することになります。ほとんどの場合は雑所得として申告することになるでしょうが、雑所得は様々な副収入をまとめて申告するものです。

 

仮に副業・複業と見なされないで副収入を得ることができるなら、副業・複業禁止の規定などを気にせずに収入を得ることができます。

 

今回は…

そもそも副収入があるとして副業・複業と見なされる場合とそうでない場合の違い

これが何かを考えていきます!

 

 

 

事業所得と雑所得の違いについて解説

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(出典:ぱくたそ)

「事業所得とは」

自ら事業を行い得た収入を税務署に許可を取ることで事業所得として申告できます。事業所得として申告を行うことで、雑所得として申告する場合に比べて税制上優遇されます。しかし、事業の規模や継続性があるかどうかなど、様々な基準を満たしていないと事業所得として申告することはできません。

また、事業所得として申告した場合は100%副業・複業と判断されます。

 

 

「雑所得とは」

事業所得を含む9つの所得に、分類されない所得が雑所得になります。これはその他の所得とでも言うべきもので、様々な副収入が雑所得に含まれます。副業・複業で得た収入を事業所得として申告することは難しいので、ほとんどの場合は雑所得として申告することになるでしょう。

 

投資による収入も事業所得や不動産所得、配当所得などがありますが、雑所得に分類されるものも多いです。雑所得があることで会社員に副業・複業がばれると言われていますが、そもそも不用品を処分して得た副収入なども雑所得に含まれます。また、副業なのかどうかが曖昧なケースもあります。

 

次に公務員が投資をして副業・複業と見なされない場合について考えます。

 

 

 

公務員が投資しても資産運用ならば副業・複業とはみなされない?

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(出典:ぱくたそ)

公務員は会社員よりも副業・複業に対して厳しく、完全に副業・複業が禁止されていると言われています。実際、公務員には副業・複業禁止の規定があり原則的に副業・複業をすることが認められていません。しかし一方で、投資は公務員が行っても問題ないと言われています。

これは投資を行っても資産運用だと考えられているからです。資産運用の範囲を超えると考えられる場合は、公務員の投資は認められません。

 

 

では、資産運用と認められる範囲とはどんな物でしょうか?

明確な基準はあるのでしょうか?

 

 

 

不動産投資には明確な基準あり

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(出典:ぱくたそ)

公務員が不動産投資を行う場合を例に挙げると、資産運用と認められる範囲ははっきりしています。

 

それは
・独立家屋ならば5棟以下
・独立家屋以外の建物を賃貸するなら10室以下で行うこと
・物件の管理は管理会社に委託すること
・家賃収入は年額500万円以下であること

 

これは「一定の規模以下で行う」、「管理に労力をかけない」と言い換えることができます。これは事業所得として認められるかどうかとも関係してきますが、副業・複業と判断されないためには規模が小さく労力をかけないで行う必要があります。

 

 

 

副業・複業かどうかの判断は明確ではない・・・

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(出典:ぱくたそ)

不動産投資の場合は副業・複業と判断される明確な基準が公務員法に記載されています。

 

しかし、それ以外の株式投資などに関してはこのような基準はありません。暗黙のうちに規模の小さい資産運用だと判断されているのでしょう。当たり前ですが勤務時間に株やFXなどを行っていたら、問題になります。不動産投資に関してもあくまで公務員の場合は明確な基準があるだけで、公務員以外に適用されるわけではありません。

 

一つの目安にはなるでしょうが、結局副業になるかどうかの明確な基準は法的にはないということです。

 

 

 

事業所得になる基準と公務員の投資が事業と判断される基準の共通点

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(出典:ぱくたそ)

事業所得と認められるためには収入が安定している事とある程度の規模であること、時間等の労力がかかっていることが条件に含まれます。収入額には基準はないそうですが、なくなると生活に影響が出る額ということなのである程度高額である必要はあるでしょう。

 

これは公務員の不動産投資が事業として判断される場合と共通点が多いです。雑所得があるとしても額が高くなければ副業と判断される可能性は低いでしょう。また、副収入を得るなら労力をかけずに行うことが大切です。

 

 

 

趣味と副業・複業を分ける境界はあるのか?

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(出典:ぱくたそ)

絵を描く、写真を撮る、手芸をする、ブログを書くなど趣味には色々あります

 

これらは全て副収入を得る手段になります。絵や写真を売ることはできますし、手芸で作った服やぬいぐるみなどを販売する場所は以前からありますしネットのおかげでより簡単になりました。ブログでもアフィリエイトなどで収入を得ることができます。しかし、これらで副収入を得ることが副業・複業に当たるかどうかの判断は会社次第でしょう。

いくら趣味の延長上とはいえそれを売ろうとするのは、利益を得ることが前提ですから副業・複業と見なされる可能性は高いでしょう。しかし、利益が出ていても副業・複業と判断するのが難しい場合があります。

 

 

 

転売が副業・複業にならない場合

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(出典:ぱくたそ)

仕入れを行って転売を行うのは基本的に副業・複業と考えられます。

しかし、不用品を販売して副収入を得る事は副業・複業とはみなされません。趣味で、自分で使用するために購入したものが、要らなくなって販売した場合は当然副業・複業ではありません。ここでポイントになるのは不用品を販売した場合でも、利益が出ることがあるということです。

 

例えば、趣味で集めたDVDを要らなくなったからオークションサイトで売った場合に、買値よりも高くなってしまう事があることは理解できるでしょう。しかし、これは完全に趣味で買ったものですから、いくら利益が出たとしても副業・複業にはならないわけです。そのため、転売もこれと同様に見なされるように行えば副業・複業と見なされません。

利益が出るのがわかって仕入れたのだとしても、何のために買ったのかは本人意外に判断ができないと言うことです。これは趣味だろうと実用品だろうと、自分で利用するために買ったもの全てに当てはまります。最初から製品を売るつもりで大量に買ったのだとしても、「必要だから買ったが、安かったので買い過ぎてしまった、要らなくなった分を売った」のだと言い訳ができるわけです。少し苦しいですがあり得ない話ではありません。

 

会社は何をいつどのくらい買ったのか把握できませんから、転売目的で買ったのかどうかは分からないはずです。そもそも、副業・複業の転売は売り上げが安定しないことが多いので、普通にしていれば不用品を売っているように見えるかもしれません。

 

ただし、法律上明確な判断基準がない以上、最終的に判断するのは会社だということを忘れてはいけません。あまり、金額が大きくなってしまうと言い訳できなくなってしまうでしょうから、常識的な範囲に抑えることが大切でしょう。

 

 

 

まとめ

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(出典:ぱくたそ)

雑所得に入る副収入が副業に当たるかどうかは曖昧な部分が多く、明確に判断できるものではありません。株などは公務員がしても問題にならないので安全な部類だとは思いますが、慣習的なものでしょうから会社にどう判断されるのかはわかりません。不用品を売るのと転売は区別がつかないので規模が大きくなければ大丈夫だと思います。

 

しかし出来るだけ不用品の処分に見えるような売り方をしておいた方がいいです。いづれにしてもそれほど大きな利益が出ていなければ雑所得があった場合でも、副業・複業をしていると疑われることはないでしょう。

ただ、これも会社がどこまで副業・複業に神経質かどうかにもよるでしょう。

 

許可を取らない副業・複業は最終的にはどうしても自己責任になることを忘れてはいけません。

 

 

 

※本記事の提供元はこちら

 

 

 


【参考/引用】
◆助っ人
投資は副業ではない?雑所得が副業と判断される法的な基準はあるのか?

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パラレルキャリア通信 編集部
パラレルキャリア通信 編集部
パラレルキャリア通信編集部です。主に複業(副業)の方向けの記事を書いていきます。ノウハウ記事をはじめとして、実際に一歩踏み出せるための記事も提供していきます。
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